ペット保険に加入経験のある方
2006年4月に保険業法が改正されました。 それによって、ペット共済に加入していた方々は不安を感じたと思います。
「いきなり通知がきて共済制度がなくなるってどういうこと? 」
「“廃業”って書かれているけれど私たちはどうなるの? 」
そこでペット保険はどうなったのか、少額短期保険とは何なのかを分かりやすく説明します。
なぜ法律が変わったの?
今まで運営されていた共済は法律で規制されておらず、共済を作ろうと思えば登録等は必要なかったので誰でも作れる状況でした。
そのため、共済での詐欺や給付未払いなど問題も多くみられ、被害を受けた方も少なくありませんでした。 その問題を解決するために、法律が改正されたのです。 法律が改正されたことにより、共済制度はなくなりましたが、登録を受けて運営する少額短期保険会社(ミニ保険会社)が新設されました。
共済と保険ってどうちがうの?
【保険】
保険業法という法律に基づいて金融庁の認可を得た保険会社が取り扱うものを言い、不特定多数の人を対象にしています。
【共済】
共済とは、対象を特定の地域・職業などの特定の団体に限定した、会員同士の相互扶助の集まりです。助け合いの仕組みになっており、保険と共済は明確に区別されています。
少額短期保険会社(ミニ保険会社)ってなに?
【取り扱う保険金額が「少額」】
→被保険者1人につき、次の表の範囲内かつ総額1000万円以下
疾病による重度障害・死亡 |
300万円 |
疾病・傷害による入院給付金等 |
80万円 |
傷害による重度障害・死亡 |
600万円 |
損害保険 |
1000万円 |
【保険期間が「短期」】
→通常1年の保険契約の引受だけを行う事業(損保分野は2年以内) 1年もしくは2年毎の更新が必要となります。 こうした特徴などから少額短期保険業者という以外にミニ保険会社などと言われることもあります。
こうした特徴などから少額短期保険業者という以外にミニ保険会社などと言われることもあります。
保険会社との違い
項目 |
保険会社 |
少額短期保険業者 |
特定保険業者 |
根拠法のない共済団体 |
監督官庁 |
金融庁 |
金融庁 |
金融庁 |
なし |
設立時の免許制度 |
免許制 |
登録制 |
なし |
なし |
商品審査制度 |
あり |
あり |
なし |
なし |
責任準備金制度 |
あり |
あり |
なし |
なし |
資産運用規制 |
あり |
あり |
なし |
なし |
ディスクロージャー制度(※2) |
あり |
あり |
一部あり |
なし |
公的セーフティネット(※3) |
あり |
なし(※4) |
なし |
なし |
募集人登録制度 |
あり |
あり |
なし |
なし |
重要事項説明義務 |
あり |
あり |
あり |
なし |
※1:特定保険業者とは、保険業法上の用語で、平成18年4月1日時点で特定の者を相手に保険の引受けを行っている者で、保険業法の規制対象外となる適用除外団体を除く団体です。この団体は、保険業法のルールの一部が適用されております。特定保険業者は、各財務局(又は財務事務所)に業務内容などの届出を行っています。
※2:ディスクロージャーとは、情報公開のことです。
※3:金融機関に対する規制・監督で経営破綻の防止に努めると同時に、万一それが発生しても他に波及させないようにする手だてが公的セーフティネットです。
※4:保証金の供託制度(事業規模に応じて上乗せ)があります。

