民法の一部を改正する法律が施行されることを踏まえ、当社の家庭動物保険約款を改定いたします。
本改定は、法律の改正に伴う現在の取扱いの明確化であり、お客さまのご契約内容やこれまでの取扱いに変更はございません

1.契約時に被保険動物の年齢が誤っていた際の処理を明確にしました。

第39条(契約年齢の誤りの処理)【新設】

保険契約申込書に記載された被保険動物の年齢に誤りがあった場合、責任開始日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、当会社の定める範囲外であったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどし、その他のときは当会社の定める方法に従い、実際の年齢に基づいて契約年齢または保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。

2.時効の定義を明確にしました。

第41条(時効)【現行第40条(保険金請求権の行使期限)の改定】

保険金、解約返戻金その他の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない時は、時効により消滅します。

民法改正とは直接関係しませんが、火葬費用等担保特約「第7条(保険金の支払)」の内容については普通保険約款第24条に記載されているので、特約としての条文を削除し、QOL維持費用担保特約条項と同様の表記としました。
(火葬費用等担保特約第8条(準用規定)により、普通保険約款第24条が適用されます)

具体的な改定内容はこちらからご確認ください。
普通保険約款・火葬費用等担保特約新旧対照表
PDF(PDF 344KB)

改定時期
2020年4月1日から