少額短期保険と損害保険の違いとは?

  • ペット保険を取り扱っている会社には「少額短期保険会社」と「損害保険会社」の2種類が存在します。

    この2つの保険会社の間には、どういった違いがあるのかご説明していきます。

  • 少額短期保険と損害保険の違いとは?

少額短期保険とは?

少額短期保険とは、2006年4月の保険業法改正により制度化された、文字どおり「少額」で「短期」の保険契約を取り扱う保険です。通称「ミニ保険」とも呼ばれます。

少額短期保険は、損害保険会社が取り扱う保険とは異なり、保険期間や保険金額などに制度上の上限があります。損害保険の場合、保険金額は1被保険者あたり1,000万円の上限が定められており、保険期間にも上限があります。たとえば、既存の傷害疾病保険(第三分野の保険)では1年、損害保険では2年が上限とされています。

ペット保険は、ペットのケガや病気に伴う診療費への備えとして利用される保険です。PS保険は、少額短期保険会社であるペットメディカルサポート株式会社が提供するペット保険で、補償対象となる診療費について、補償割合および支払限度額・限度日数(回数)の範囲内で補償します。

ペット保険を選ぶ際は、保険料だけでなく、補償内容、支払限度額、補償対象外となる場合をあわせて確認しましょう。

国内のペット保険会社

2025年4月現在、日本国内でペット保険を販売している会社は、損害保険・少額短期保険を合わせると17社あります。

参考:日本国内のペット保険会社

少額短期保険と損害保険の違い

  • 少額短期保険会社と損害保険会社で大きく異なるのは、「事業認可を受けるにあたっての規制の厳しさ」「事業の規模」「契約者保護機構」です。

    少額短期保険事業は財務局による登録制となっており、資格をクリアした会社に対し認可が与えられます。

    一方で損害保険会社は金融庁による免許制度となっているほかに、会社資本金が最低で10億円必要となるなど、ある程度の事業規模の大きさが会社に対して求められます。

    保険会社が破綻した際の仕組みも、少額短期保険会社と損害保険会社では異なります。

    損害保険会社は保険契約者を保護するための「契約者保護機構」への加入が義務付けられており、経営が破綻した場合は定められた金額の保険金、返戻金が補償される仕組みとなっています。

    少額短期保険は契約者保護機構の対象外となりますが、最低資本金とは別に、法務局へ一定の供託金を預けることが義務化されており、万が一経営が破綻した場合、供託金の中から補償がされる仕組みになっています。

    また、供託金の預け入れ義務以外にも、長期保険の禁止(最長2年)、資産運用方法の規制(外貨建てを除く預貯金・国債・地方債等に限定)、1被保険者あたり通算補償金額の上限が1000万円までなど、様々な規制措置を講じ、経営の安定化と契約者の保護を図っているのです。

  • やはり会社の規模は損保会社の方が少短保険会社より大きい

まとめ

ペット保険を取り扱う会社には、少額短期保険会社と損害保険会社があり、それぞれ登録・免許制度、事業規模、契約者保護の仕組みなどに違いがあります。ペット保険を比較する際は、会社の種類による制度上の違いを理解したうえで、保険料だけでなく、支払限度額、補償対象外となる場合、契約者保護の仕組みも確認することが大切です。

PS保険
記事監修:ペットメディカルサポート株式会社 動物病院での実務経験をもつベテラン獣医師および動物看護師が多数在籍するペット保険の少額短期保険会社。スタッフ全員が動物好きなのはもちろんのこと、犬や猫といったペットを飼っている者も多いので、飼い主様と同じ目線に立ったサポートに取り組んでいます。