少額短期保険と損害保険の違いとは?

  • ペット保険を取り扱っている会社には「少額短期保険会社」と「損害保険会社」の二種類が存在します。

    この2つの保険会社の間には、どういった違いがあるのかご説明していきます。

  • 少額短期保険と損害保険の違いとは?

少額短期保険とは?

少額短期保険は、2006年4月の保険業法改正により誕生した、文字通り「少額」で「短期」の保険契約の引受けを行う保険会社です。

通称「ミニ保険」とも呼ばれます。

少額短期保険は、保険金額に関する制限が1,000万円に設けられています。

また、保険期間にも上限が設定されており、生命保険、傷害疾病保険(第三分野の保険)では1年、損害保険 では2年となります。

ペット保険の年間補償額は、最大でも1000万円の限度を超えることはないため、少額短期保険に向いた商品であるといえます。

国内のペット保険会社

2022年3月31日現在、国内のペット保険会社のうち、損害保険会社は5社、少額短期保険会社は12社あります。

参考:日本国内のペット保険会社

少額短期保険と損害保険の違い

  • 少額短期保険会社と損害保険会社で大きく異なるのは、「事業認可を受けるにあたっての規制の厳しさ」「事業の規模」「契約者保護機構」です。

    少額短期保険事業は財務局による登録制となっており、資格をクリアした会社に対し認可が与えられます。

    一方で損害保険会社は金融庁による免許制度となっているほかに、会社資本金が最低で10億円必要となるなど、ある程度の事業規模の大きさが会社に対して求められます。

    保険会社が破綻した際の仕組みも、少額短期保険会社と損害保険会社では異なります。

    損害保険会社は保険契約者を保護するための「契約者保護機構」への加入が義務付けられており、経営が破綻した場合は定められた金額の保険金、返戻金が補償される仕組みとなっています。

    少額短期保険は契約者保護機構の対象外となりますが、最低資本金とは別に、法務局へ一定の供託金を預けることが義務化されており、万が一経営が破綻した場合、供託金の中から補償がされる仕組みになっています。

    また、供託金の義務化以外にも、長期保険の禁止(最長2年)、保険料運用の規制(普通預金と国債のみでの運用が認められている)、補償金額の上限設定(1件あたり1000万円まで)など、様々な規制措置を講じ、業務範囲を最小限に抑えることで経営の安定化と契約者の保護を図っているのです。

  • やはり会社の規模は損保会社の方が少短保険会社より大きい
PS保険

記事監修:ペットメディカルサポート株式会社

動物病院での実務経験をもつベテラン獣医師および動物看護師が多数在籍するペット保険の少額短期保険会社。スタッフ全員が動物好きなのはもちろんのこと、犬や猫といったペットを飼っている者も多いので、飼い主様と同じ目線に立ったサポートに取り組んでいます。