ペット保険は免責期間(待機期間)なしで入れる?免責期間とは?
ペット保険「PS保険」では免責期間を設定していません
ペット保険の免責期間(待機期間)とは
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ペット保険における免責期間(待機期間)とは、保険契約が成立しても補償されない一定の期間を指します。保険会社によっては契約が成立しても特定のケガや病気はすぐに補償が始まらず、契約成立から一定期間経過後から、契約上の責任開始となる場合があります。
ペット保険に免責期間(待機期間)が設けられる理由
ペット保険への加入時はあくまでもペットが健康な状態であるという前提があります。
また、保険は契約が始まった後にかかったケガや病気の診療費を補償するものです。
そのため、保険加入前にかかっていた病気についての潜伏期間を考慮する意味合いで、免責期間は設定されています。
ペット保険の免責期間の長さ
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免責期間の扱いは、各ペット保険会社によって異なります。
病気にのみ30日間の免責期間が設けられている、ケガ・病気・がんなど、傷病の種類によって細かく免責期間の日数を分けているペット保険もあります。
免責期間の種類・長さについては各社のHP・パンフレットをよく確認しておきましょう。
免責期間中に病気が発症した場合
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例えば、免責期間の設定されているペット保険を契約して、免責期間中にペットの調子が悪くなったとします。
免責期間が明けてから動物病院で診療を受け保険金を請求したとしても、免責期間中の病気は補償の対象外となってしまいます。
あくまでも、補償が開始されるのは免責期間が終了してからとなりますので、この点に関しても注意が必要です。
ペット保険で免責期間が発生するのは新規加入した年度のみ
免責期間が発生するのは毎年度ではなく、保険を契約した最初の年度のみとなります。
契約を継続された場合については、免責期間は設けられておりません。
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開始日から使えます!
お申込み後、受付・審査を経て補償開始となります。
補償開始日(保険始期日)は、書類申込みでは当社に申込書が到着した日、インターネット申込みでは手続き完了日によって決まります。詳しくは補償開始日一覧をご参照ください。
※グラフは補償開始まで最短のケースで表示しております。
※補償開始は申込日の翌々月1日となります。
※お申込み到着日/手続き完了日と補償開始日については以下をご確認ください。
補償開始日一覧
※補償開始日(保険始期日)までに発生した傷病の治療費用は補償対象外です。
※入力内容の不足等により、補償開始日(保険始期日)が変更になる場合があります。
※お申込みをいただいても、告知内容によっては加入できない可能性があります。
ペット保険会社によっては、免責期間が設定されているペット保険もあります。
免責期間が設定されているペット保険の場合、下図のように保険開始日以降も一定期間は補償がありません。
PS保険は、免責期間の設定がありませんので、保険開始日以降は補償が開始します。
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記事監修:ペットメディカルサポート株式会社
動物病院での実務経験をもつベテラン獣医師および動物看護師が多数在籍するペット保険の少額短期保険会社。スタッフ全員が動物好きなのはもちろんのこと、犬や猫といったペットを飼っている者も多いので、飼い主様と同じ目線に立ったサポートに取り組んでいます。