ペット保険の待機期間について
ペット保険の中には、保険の契約が開始してから実際の補償が開始されるまでに、一定期間保険金をお支払いしない「待機期間」という期間が設けられているものがあります。
待機期間が設けられる理由
ペット保険への加入時はあくまでもペットが健康な状態であるという前提があります。
また、保険は契約が始まった後にかかったケガや病気の診療費を補償するものです。
そのため、保険加入前にかかっていた病気についての潜伏期間を考慮する意味合いで、待機期間は設定されています。
待機期間の長さ
待機期間の扱いは、各ペット保険会社によって異なります。
病気にのみ30日間の待機期間が設けられている、ケガ・病気・がんなど、傷病の種類によって細かく待機期間の日数を分けているペット保険もあります。
待機期間の種類・長さについては各社のHP・パンフレットをよく確認しておきましょう。
待機期間中に病気が発症した場合
例えば、待機期間の設定されているペット保険を契約して、待機期間中にペットの調子が悪くなったとします。
待機期間が明けてから動物病院で診療を受け保険金を請求したとしても、待機期間中の病気は補償の対象外となってしまいます。
あくまでも、補償が開始されるのは待機期間が終了してからとなりますので、この点に関しても注意が必要です。
待機期間が発生するのは新規加入した年度のみ
待機期間が発生するのは毎年度ではなく、保険を契約した最初の年度のみとなります。
契約を継続された場合については、待期期間は設けられておりません。
PS保険の場合
PS保険では待機期間を設定していません。
保険期間の開始と同時に補償が開始されます。
補償の開始は、通常お申込を頂いた月の翌々月1日から補償が開始されます。
(例:申込日が2月10日の場合、補償開始(保険期間開始)は4月1日)
ただし、毎月1日にお申込を頂いた場合のみ、翌月1日から補償が開始されます。
(例:申込日が2月1日の場合、補償開始(保険期間開始)は3月1日)