ペット保険とペット共済の違いとは?
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ペット保険とペット共済は、どちらも同じようなサービスを提供していると思われがちですが、運営形態や組織としての目的が異なります。
このページでは、ペット保険とペット共済のそれぞれの特徴と違いを解説致します。
ペット"保険"の特徴
ペット保険とは、ペットがケガや病気をしたときに、動物病院で実際にかかった診療費の一部を保険会社が補償してくれるものです。
ペット保険はさらに2種類に分けられます。少額短期保険(ミニ保険・少短)と、損害保険(損保)です。
少額短期保険は財務局による登録制となっており、安定した運営のために営業保証金の供託(一定のお金を預けること)が義務付けられています。
少額短期保険におけるペット保険は損害保険分野に区分されます。そのため制度上は、保険期間は最長2年までですがペット保険に関しては1年となります。
また、補償金額の上限は、1契約者の通算限度が1000万円まで、と決まっています。
損害保険は金融庁による免許制となっており、10億円以上の資本金を持つ必要があり、契約者を保護するための仕組み(契約者保護機構)に加入する義務があります。
契約者保護機構とは、万が一保険会社が破綻した場合に、保険契約者等の保護を図ることを目的として平成10年に設立されました。
損保の場合、保険期間や補償金額の上限に決まりはないですが、保険期間は1年※が一般的となっています。
※2024年2月現在、日本国内でペット保険を販売している会社は、損害保険が6社、少額短期保険が13社あります。損害保険6社の保険プラン全てが保険期間1年のため。
ペット"共済"の特徴
共済(きょうさい)は、同じ地域や職業の住民が組合員となって助け合う仕組み、として誕生しました。
この仕組みでは、組合員全員が少しずつお金を出し合い、困ったことが起きたときにそのお金を使って助け合います。
保険は民間企業が営利目的に運営していますが、共済は非営利事業となります。資産の積極的な運用は行わず、国債や現預金などを中心に堅実な運用を行います。
ペット共済は、加入しているペットがケガや病気になってしまった場合に、「共済金」が支払われます。
この共済金は、保険でいう「保険金」と同じで、予期せぬ出来事で生じた損失を補うためのお金です。
ペット保険とペット共済の違い
それぞれの説明を見るとあまり違いがないように思えますが、根拠法令や監督官庁、使用している用語が異なります。
ペット保険は金融庁や財務局の管理下で、保険業法のもと運営されます。
共済は、保険業法ではなく消費生活協同組合法による厚生労働省の管理(こくみん共済など)や、農業協同組合法による農林水産省の管理(JA共済など)が行われています。
しかし、ペット共済は組合管理下のもと、比較的自由に運営されています。
集められたお金の使い方は運営会社の判断に任されている状態とも言えるため、ペット保険とペット共済のメリット・デメリットをしっかりと確認する必要があるでしょう。